残業代請求に必要なモノ、それは「未払い残業代が存在する証拠」です。
裁判所に訴える時はもちろん、任意交渉や労働基準監督署に相談に行く場合でも確かな証拠がなければ相手にしてもらえません。
これは残業代の計算のために必要です。
「規定労働時間が何時間か」「時間給はいくらか」などが就業規則から分かります。
会社によって「就業規則」「雇用契約書」など呼び名は異なりますが、就職の際にきちんと契約書を交わしている所もあればそうでないところもあるでしょう。これらがない場合には求人の時の資料など労働条件の分かる物がないか探してみてください。
なお、就業規則に「残業代は基本給に含まれる」とか「残業代の上限は月5万円までとする」などの記載があっても残業代請求は可能です。むしろ最初から残業代を払う意志がない悪質な会社だという証拠になります。
これも時間給がいくらかの計算に使用します。
就業規則の記載よりも高い時間給での請求が可能になるかもしれません。
できれば今から2年前までのものを準備してください。
無い場合には給与振込の記録のある通帳や領収書などを用意します。
給与明細から実際に受け取った残業代もわかりますが、これは裁判上は労働者が立証する物ではありません。
裁判では「残業代が発生していること」を労働者が証明し、「一部の残業代は既に支払っている」ということは会社側が証明しなければなりません。
現実的には最初から「発生した残業代 − 既払いの残業代」を請求するのが通常です。
実際に何時間残業したかの証拠です。タイムカードがない場合、またはタイムカードがあっても実際の労働時間とは違う時間が記録されている場合には、他に残業を証明する方法を探します。
・業務日誌
・予定表
・パソコンで文書を作成した日時
・メールやファックスの送受信記録
・パソコンのログデータ
・IC定期券のデータ(電車通勤の場合)
・同僚の証言
・本人のメモや日記
タイムカードよりは証拠能力が落ちますが、できるだけたくさん集めましょう。
例えば、本人のメモのみでは信憑性が低いですが、それに同僚の証言もあれば「全く残業がない」とは考えにくくなります。
また、メモを取る場合は、毎日つけている物の方が筆跡や文房具が変わるため信憑性が上がります。
今までの残業を証明するものが見当たらない場合には、今日からでも労働時間のメモをとったり、退社前に会社のパソコンからメールを送信する習慣をつけましょう。
残業に関する記録は会社が管理しているものが多数です。
残業代請求を思い立ったら、隙を見て写真に撮ったりコピーしたりしておきましょう。
当然ですが、証拠集めはこっそり行なうのが鉄則です。
証拠が揃うまでは親しい同僚にも内緒にしておくのが良いでしょう。
残業代請求の準備をしていることが会社側にバレると証拠を隠されてしまうことがあるからです。
会社に直接交渉する場合にも、裁判で勝てるだけの証拠を集めてからでないと相手にされませんし、任意交渉で穏便に済ませたいと考えている場合でも証拠集めは必要です。
「こんなモノは証拠になるだろうか?」など疑問があればお気軽にお問合せください。
過去の判例などから可能な範囲でお答えし、アドバイスをさせていただきます。
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