労働基準法に則った、残業代請求額の計算方法を説明します。

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このページでは、残業代の計算方法を説明します。
企業に対して残業代請求を行う場合にいくらくらいの請求になるのかを把握しておきましょう。

1. 残業の割増規定

残業代賃金の計算は単純に言えば、

「時間単価×残業時間数」

ですが、残業の種類により割増料金が定められています。
残業代金を計算するときには、まず残業を以下の種類に分けます。

①法内残業

就業規則の労働時間を越える労働を言います。

②法外残業

労働基準法に定める1日8時間以上または週40時間を越える労働(注1)、法外残業については残業代金が25%以上の割増料金になります。
注1):週44時間が適用される場合もあります。

③深夜労働

22時~翌朝5時までの労働(注2)残業代金が25%以上割増料金になります。
注2):自治体によっては23時以降が深夜労働。

④休日労働

法定休日の労働は残業代金が35%以上の割増料金になります。 法定休日とは「週に1日は休日とする」と労働基準法に定められている休日のことで、週休1日の場合にはその日が法定休日になります。

週休2日の場合には、就業規則で「何曜日を法定休日とする」との定めがあればそれに従います。 法定休日の定めがない場合には、1週間(日~土)のうち、遅い方の休日を法定休日にすることになっていますので、土日が休みの会社なら土曜日が法定休日になります。 法定休日にあたらない休日の出勤については法律上特に定めはありませんので、労働時間により法内残業か法外残業かで考えます。

⑤法外残業かつ深夜労働

法外残業かつ深夜労働の場合、②+③で50%以上の割増料金になります。

⑥休日かつ深夜労働

この場合、③+④で60%以上の割増料金になります。


2. 残業の時間単価

①就業規則の定めに従う

就業規則に残業の単価が定められている場合には原則それをもとに計算します。

②月給から時間単価を出す

時給の計算方法は次の通りです。

1年間の労働日数×1日の所定労働時間=1年間の労働時間

1年間の労働時間÷(ひと月あたりの基本支給額×12ヶ月)=時間単価

「月給÷ひと月の労働日数」とでは数値が変わってくるので注意が必要です。
また基本支給額とは給与明細の「基本給」ではありません。

給与から、

家族手当

通勤手当

別居手当

子女教育手当

住宅手当

臨時に支払われた賃金(慶弔金や見舞金など)

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)

を引いた金額です。

1年間は約52週、祝日祭日は年15日あります。
ここに年末年始お盆休みなどの休日を加え、365(閏年は366)から引くと、おおまかな出勤日数がわかりますね。
以上の考え方で時間×時給単価の計算をすると本来受け取るべき残業代の概算が可能です。

>>続いて「残業代請求の流れ」を知りましょう!<<

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1日8時間以上の労働や深夜労働は残業代に割増料金が定められています。残業の時間単価は特に契約のない限り月給をもとに計算します。

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