残業代請求の相談先としては、
が考えられます。
弁護士は紛争処理のスペシャリストです。
任意交渉・労働審判・通常訴訟を選択する場合には弁護士に依頼するのが一般的です。
残業代請求は証拠集めがカギを握ります。
弁護士の業務は多岐に渡りますので、残業代請求に慣れている事務所を選ぶことができればそれが一番です。
依頼者の望む解決方法を理解してくれる弁護士を選ぶことも重要です。
例えば、「なるべく穏便に早期解決を望みたい。」という依頼者に対し、「判決まで持ち込んだ方が残業代を確実に取れる。」と説得する弁護士では温度差があり、最終的に勝ち取る残業代は多くても依頼者に不満が残ることがあります。
弁護士に依頼するとすべてを任せられる反面、その後の交渉等の経緯が依頼者に分かりづらいというデメリットがありますので、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。
また、費用は高額になるケースが多いので、安易に依頼してしまうと「せっかく取り戻した残業代の大部分が弁護士費用で消えてしまう。」ということになってしまいます。
残業代が140万円までの場合には弁護士と同様に依頼者の代理人として、任意交渉・少額訴訟・簡易裁判所の通常訴訟を行うことができます。
ただし、残業代が140万円以下であっても地方裁判所では代理人になることが出来ないため、労働審判の代理人にはなれません。残業代が140万円を超える場合や労働審判など地方裁判所での訴訟行為を行なう場合には、書類作成を始めとする訴訟支援を依頼することになります。
訴訟支援の場合は本人訴訟になりますので、労働者本人が裁判所に趣き発言することになります。
弁護士の「すべておまかせ下さい。」というスタンスに比べ、司法書士は「一緒に戦いましょう。」というスタンスのところが多くみられます。
「本人訴訟をしたいけれど専門知識がない。」という人や「裁判には同席して一部始終を知りたい。」という人、「残業代が少額の場合」は司法書士に依頼すると良いでしょう。
また、費用は弁護士事務所に比べ安く抑えられる傾向があります。「せっかく取り返した残業代が依頼費用で消えてしまった。」なんていうことにならないためにも、できることは自分でやってみることをお奨めします。
社会保険労務士は労働契約の専門家です。
一定の要件を満たす特定社会保険労務士は、ADR(裁判外の紛争解決手続き)についての交渉を行うことができます。
裁判所での手続きにおいては代理人にはなれません。
社会保険労務士に依頼した場合には裁判に頼らない以下のような手段で解決をはかるのが一般的です。
60万円以下のADR(裁判外の紛争解決手続き)
都道府県労働局または都道府県労働委員会のあっせん制度
都道府県労働局の調停
裁判による解決を望まない場合には社会保険労務士に相談する方法もあります。
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