既に退職している場合でも残業代請求は可能です。
在職中に残業代請求を行なうのはかなり勇気のいることですので、退職してから請求を行う方も多くいます。
残業報酬は労働者の正当な権利ですので、本来は残業代請求を理由に解雇等の不当な扱いをすると禁じられています。しかし、会社経営者と常に顔を合わせるような職場では居心地が悪くなる可能性は否めません。
そこで現実的には退職後に残業代請求を行なう人が多く見られます。
残業代請求において、在職中の請求と退職後の請求で異なる点があります。
それは遅延損害金の利息です。
在職中は6%ですが、退職後は14.6%になります。
任意交渉や和解で解決する場合には利息はつけないことが多いのですが、判決の場合には利息も足した金額を支払うよう判決が下るのが通常です。
退職を待って請求した方がもらえる残業代は大きくなる可能性があります。
反対に残業代請求を退職後に行なうにはデメリットもあります。
残業代は原則2年で消滅時効にかかり、消滅時効は給料日の次の日から進行します。
月給制の会社の場合には1ヶ月分ごとに時効にかかり請求出来る残業代が少なくなっていくことになります。
つまり最後の給料日から1ヶ月以内に残業代請求ができれば、丸2年分の請求が可能ということです。
時効を暫定的に中断できる内容証明郵便をいつ送ることができるかによって受け取れる残業代が大きく変わります。
退職後の請求は時間との戦いです。2年以上前に退職した会社にはもう残業代請求は出来なくなります。
このことから退職後に請求を考えている場合でも、
在職している間に専門家に相談に行くことを強くお勧めします。
タイムカードや業務日誌等、残業の証拠になる書類の多くは会社が管理しており、退職してしまうと証拠集めが難しくなります。
証拠が無いと裁判はもちろん任意交渉をする場合でも会社は取り合ってくれませんので、職場に自由に出入りできる在職中に専門家のアドバイスを受けて証拠を集めましょう。
退職した後から残業代請求の準備を進めると手元に証拠が無い場合があります。
タイムカード等を会社に提出するように請求することも可能ですが、会社が証拠を隠したりまた悪質なところではタイムカードを改ざんしたりする可能性もあります。裁判上あるべきタイムカードを会社側が提出しないと「労働管理のいい加減な会社」という印象にはなります。
しかし、会社の印象が悪くても労働者の主張する残業を証拠無しに認めてはくれません。タイムカードがない場合でも、IC定期券の記録等なにか証拠として使えそうな物をひとつでも多く探しましょう。
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