「あっせん」「異議申立て」「訴え」の意味を説明します。

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【あ行】あ~おで始まる用語

あっせん

一般的には両者の間に入って関係を取り持つ為に調整する意味合いで使われます。
法律用語では、労働関係調整法にもとづく個別労働紛争の解決方法のひとつです。

厚生労働省が管轄する中央労働委員会の業務です。
①労働者があっせんの申請を行なう
②労働委員会があっせん委員を指名する
③労働者及び使用者への事前調査
④あっせん作業
⑤あっせんの終了
が主な流れです。

労働紛争に第三者が介入して解決案等を提示して話し合いによる解決を目指すための制度が「あっせん」です。

異議申立て

不服を申し立てる方法のひとつです。
異議申立ては「異議申立書」という書面を裁判所に提出して行ないます。
どの手続きにおいて異議申立てが可能かは法律で定められています。

労働審判に不服がある場合には2週間以内に異議申立てを行ないます。
労働審判は異議申立てにより通常訴訟に移行します。
また少額訴訟の簡潔に不服がある場合も異議申立てを行ないます。

訴え

訴訟を起こすことを「訴えを提起する」と言います。意味は訴訟と同じです。
同義語:訴訟

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