サービス残業 | 残業しているにもかかわらず残業代を受け取っておらず、サービスで残業していることから「サービス残業」と呼びます。略して「サビ残」とも呼ばれます。 |
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サブロク協定 | 労働基準法第36条に基づく労使協定のことをサブロク協定と言い「36協定」「三六協定」と表記することもあります。 法定労働時間を超える残業は原則違法です。 サブロク協定がなければ適正な残業代が支払われていても企業は罰則を受けます。 |
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残業 | 就業規則や雇用契約等で定めた労働時間を超えて働くことが残業です。 例えば9時~17時(12時~13時休憩時間)で雇用契約を結んでいた場合、17時以降にまだ仕事をしていたら残業です。厳密には1分でも多く労働すれば残業にあたります。また退社時間以降だけでなく、朝早く出勤して仕事をしても残業ですし、昼休みを削って仕事をするのも残業です。 残業は「法定残業」と「法外残業」に別れます。 |
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時効 | 時効とは「権利の上に眠る者は保護するに価しない」という考えを根本に、事実関係が一定時間以上に経過すると、その事実に反する法律関係が存在していても、事実に見合った法律関係や権利関係があるとして扱う制度です。 時効には「①取得時効」と「②消滅時効」があります。 ①取得時効 ②消滅時効 |
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就業規則 | 事業所の規律や労働条件について定めた規則のことを就業規則と言います。 労働基準法で、就業規則の作成や変更の際には労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない、と定められています(労働者側の合意までは求められていません)。常時10人以上の労働者がいる事業所については就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。 就業規則に必ず記載しなければいけない事項は ①始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇 などです。 ①法令 の順です。 |
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出廷 | 原告や被告または証人として法廷に行くことを出廷と言います。 |
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出頭 | 役所など特定の場所に行くことを出頭といいます。 |
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準備書面 | 口頭弁論の準備のために提出する書面です。原告は自分の請求を裏付ける事実や主張などを記載し、被告は原告の請求や主張する事実についての認否や意見を記載します。 |
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少額訴訟 | 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用出来る簡易裁判所の訴訟手続きで、原則1回の期日で審理を終えて結論を出します。訴訟の途中で話し合いによる和解をすることも可能です。 法定はラウンドテーブルで裁判官と当事者が共に着席して審理を進めます。 |
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上告 | 第2審の終局判決に不服がある場合に行なう上訴(不服申し立て)や高等裁判所が第一審とした終局判決に対して行なう上訴を上告と言います。最高裁判所に上告する場合には上告理由が必要になります。 上告理由とは主に憲法違反です。最高裁判所で行なうのは「法律審」であり事実関係の認定は行わないため、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があること」が上告理由になります。 |
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上訴 | 判決に不服がある場合に、上級裁判所に対してその判決の取り消しや変更を求める不服申し立てのことを上訴と言います。上訴は判決が確定する前に限りすることができます。 裁判は三審制度がとられていて、上訴には「控訴」「上告」「抗告」の3種類があります。 |
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深夜労働 | 22時~翌朝5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合、その地域または期間については23時~翌朝6時まで)の労働のことを深夜労働と言います。 深夜労働には「通常の労働時間の賃金の1.25倍以上」の割増残業代を支払わなければいけません。 |
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審理 | 紛争のもとになっている事実や法律関係を裁判所が取り調べ、明らかにすることです。 |
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訴訟 | 紛争解決の手段として裁判所の判断を仰ぐことを訴訟と言います。 訴訟には |
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