「通達」「調停」の意味を説明します。

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【た行】た~とで始まる用語

調停

第三者が介入して紛争の解決を図ることを調停と言います。
民事法にもとづく調停には「民事調停」「家事調停」等があります。

民事調停は簡易裁判所で行なわれます。手続きは非公開です。
一般市民から選ばれた調停委員2名が裁判官と共に調停委員会を組織して、当事者双方の言い分を聞きます。必要があれば証拠調べも行ないます。

調停は当事者の合意によって紛争を解決することを目的としています。
調停が成立すると調停調書が作られ、これは確定判決と同じ効果を持ちます。

通達

行政機関が法令の解釈や運用についての指針を示した通知のことを通達と言います。
この通達に従って今後の運用が変わるため、事実上法的拘束力を持ちます。

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