要件事実 | 一定の法律効果を発生させる為に要件となる具体的な事実のことです。 例えば残業代請求においては「所定労働時間を超えて労働したこと」が労働者側の要件事実になります。これに対して「残業代は営業手当に含んで既に支払っていること」は使用者側の要件事実になります。 民事訴訟において各当事者は自分に有利な要件事実を主張立証しなければいけません。 |
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立証責任 | 自分が主張した要件事実に対して相手方が争ってきた場合に「確かにそういう事実があったらしいという裁判官の認識(心証)」が取れなかった場合には主張が認められず敗訴します。 例えば残業代請求においては「残業があったらしい」という裁判官の心証を得られなければ敗訴します。この心証を得るために、タイムカードや業務日誌・予定表を提出して証拠を積み重ねます。 「裁判官の心証を得られなかった場合に不利益を受ける責任」が立証責任です。 |
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労基法 | 労働基準法の略称。 |
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労使協定 | 労働基準法に基づき労働者と使用者の間で交わす書面による協定のことです。 例えば労使協定によって労働基準法に定められた法定労働時間を超える労働も違法ではなくなります。 労使契約締結の条件は 労使契約は法律の規制や義務の免除を目的とするものであり、労働者と使用者との間の権利義務関係を生じさせる者ではありません。 よって労使協定と合わせて労働契約の締結や就業規則による定めが必要になります。 |
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労働基準監督署 | 厚生労働省の出先機関で、労働基準法等に定める最低労働基準に違反しないように事業主を指導監督するのが仕事です。 労働者からの申告も受け付けており、この申告に基づいて調査を行うことが出来ます。調査の結果、法律に違反する行為が認められた場合には「是正勧告書」に指導内容を書いて交付します。 この是正勧告書には強制力はありませんが、労働基準監督署の監査官には使用者に刑事罰を与える権限があります。 |
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労働基準法 | 労働条件の最低基準を示した労働者保護のための法律が労働基準法です。 |
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労働協約 | 労働組合法に基づき労働組合と使用者が締結するものです。 労働条件などに対する取り決めをします。 組合員全員に適応されますが、原則組合員でない労働者に対しては効力は及びません。 |
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労働審判 | 労働審判は平成18年4月1日から始まった手続きです。
解雇や給与の不払い等、使用者と労働者個人との労働関係のトラブルの解決を目的としています。 労働審判は労働審判官(裁判官)と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が労働問題の解決案をあっせんして、原則3回以内の期日で結論を出します。 期日には労働審判委員会と申立人・相手方、代理人がいる場合にはそれぞれの代理人が出席し、話し合いによる解決が望める場合には適宜調停を試みます。 調停が成立しない場合には労働審判委員会が判断を下します。 この「労働審判」に対して不服がある場合には異議申し立てを行なうことが出来ます。 |
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和解 | 和解には「①裁判外の和解」と「②裁判上の和解」があります。 ①裁判外の和解 ②裁判上の和解 裁判所は訴訟継続中いつでも和解を勧めることが出来ます。和解で解決した方がその後の債務者の任意の履行が期待出来ることから、訴訟の運営において広く和解が用いられています。 裁判上の和解が成立すると和解調書が作られ、その内容は確定判決と同じ効果を持ちます。 |
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割増残業代 | 「①法外残業」「②深夜労働」「③休日労働」があった場合に支払わなければならない、所定賃金に割増率をプラスした残業代のことを割増残業代と言います。 それぞれの割増率は、 |
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